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法律の豆知識

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離婚を有利に進める方法

相手の浮気が原因で離婚裁判をした際は、浮気の証拠を持って裁判を行わなくてはなりません。
もし証拠がなく裁判を行った際は被害者のあなたが不利になってしまう場合もあります。
明確な証拠を持って離婚裁判を行えば慰謝料の請求や財産分与等の金額交渉の主導権を握れ有利に交渉を進める事ができます。

また、不倫相手に慰謝料を請求する際にも明確で確実な証拠が必要です。
もし明確な証拠がなく裁判を行った際は逆に名誉棄損などであなたが不利になる場合もあります。
そのため、ちゃんとした素行調査を行い多くの確実な証拠を集めておけば必ず有利に働きます。
しっかりとした不倫の証拠を裁判官に判断してもらう為には、写真やビデオで浮気行為をしている写真を裁判官に提出する必要があります。

離婚の種類

  1. 協議離婚
    日本の法律では、家庭内で起こる問題については出来るだけ当事者達に任せると言うのが定着しております。
    離婚に関しても、当事者同士で話し合いをし、二人の間で話がまとまれば、たとえどのような理由であっても離婚する事は可能です。
    このように話合いで離婚をするのを「協議離婚」といい、実際に離婚する夫婦の9割以上が協議離婚によって離婚しています。
    協議離婚では、離婚届の用紙に必要事項を記入して提出すれば、離婚成立となります。
  2. 調停離婚
    調停離婚とは夫婦のどちらかが「離婚したくない!」又は、慰謝料・養育費などの金銭的な問題に子供の親権といった、離婚をする上での条件について二人の間で話し合いで解決しない場合に、家庭裁判所で離婚の調停をする事を「調停前置主義」といいます。
    家庭裁判所で調停委員をまじえて話し合いを行い、ここで話し合いがまとまれば離婚することが出来ます。
  3. 審判離婚
    審判離婚というのは上記にある「調停離婚」によっても話がまとまらず、家庭裁判所の調停委員が審判した方が良いと判断した場合、又は離婚はするが、慰謝料・親権問題等で解決がつかなかった場合に、家庭裁判所が審判をする事を「審判離婚」といいます。
    調停委員の審判は、話し合いは一切行われませんが、審判の結果に納得がいかない場合は不服を申し立てて、訴訟を起こす事も可能です。
  4. 判決離婚
    判決離婚というのは、当事者達で話し合いで行われる「協議離婚」や、家庭裁判所の調停員をまじえて話し合いを行う「調停離婚」でも話がまとまらず、家庭裁判所が審判をする「審判離婚」で離婚が成立しなかった場合に離婚訴訟を起こして離婚の請求をする事を「判決離婚」といいます。
    判決離婚まで進み確実に勝訴するには明確な証拠がとても重要になります。

    ※離婚訴訟を起こすには、民法770条に定められている法定離婚事由(離婚裁判を起こす理由)がなければ裁判を起こす事ができません。

法定離婚事由5つの項目

  1. 配偶者に不貞行為があったとき
    相手が不倫好意をした時
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を尽くさない事
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    3年以上音信不通の状態。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
    強度の精神病とはもう治らない状態をいいます。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
    性格の不一致、親族との不仲、暴力や虐待、常軌を逸した異常な性関係の事をいいます。


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