Home > ストーカー特定調査

ストーカー特定調査

浮気調査はこちら 素行調査はこちら 浮気チェックはこちら 警視庁 東京都公安委員会 日本弁護士連合会 国民生活センター 社団法人被害者支援都民センター

このような経験はありませんか?

このような心当たりがございましたら「ストーカー規制法」に該当している可能性がございます。 まずはお気軽にご相談ください。 お問い合わせはこちら

ストーカー規制法とは?

平成12年5月18日、ストーカー被害が増え続けている事により警視庁が「ストーカー規制法」を成立せさ、同年11月24日から施行されていきました。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、ストーカーの被害から守る為に作られた法律です。

ストーカー規制法から処罰される行為

つきまとい・待ち伏せ・押しかけ

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

監視していると告げる行為

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

面会・交際の要求

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

乱暴な言動

著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

無言電話、連続した電話、ファクシミリ

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

汚物などの送付

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

名誉を傷つける

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

性的しゅう恥心の侵害

その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

※警視庁:ストーカー規制法を参照

東京調査会のストーカー調査

平成12年ストーカー規制法が成立しました。
しかし、ストーカーの被害は一向に減らず、逆に増え続けています。
増え続けている理由に「誰にも相談できない・・・。」また、「警察に相談したがなにもしてくれなかった。」等の理由があります。
東京調査会では、ストーカー被害に遭遇されているあなたをお守りいたします。
お守りする為に、まずあなたからストーカー被害に関するお話をじっくりお聞きすることになります。
その後、あなたのお話を元にプロファイリングを行いストーカーの人物像を分析します。
人物像からストーカー行為を予測し、ストーカーを特定し発見します。同時にストーカー行為の証拠も収集します。
次にその人物の詳細情報を収集し、あなたと十分に相談した上で警察へ通報します。
この時、警察が何もしてくれないという心配がある方は、担当調査員の同行も可能です。

お問い合わせはこちら

 
悩んでいるだけでは何も問題は解決できません。
相談からはじまる解決方もあるはずです。
まずは、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
24時間無料相談 0120-20-7979